第54回帝国議会 治安維持法案議案速記録並委員会議録

第54回帝国議会 治安維持法案議案速記録並委員会議録
アジア歴史資料センターから

星島二郎の質問前に載せるべきだった。
本文の片仮名はひらがなに、旧漢字は現代語になおした。

第54回帝国議会 衆議院議事速記録 治安維持法案(政府提出)

大正14年2月19日開議

治安維持法案

治安維持法

第一条 国体若しくは政体を変革し又は私有財産制度を否認することを目的として結社を組織し又は情を知りて、これに加入したる者は十年以下の懲役又は禁錮に処す
前項の未遂罪はこれを罰す

第二条 前条第一項の目的をもってその目的たる事項の実行に関し協議をなしたる者は七年以下の懲役又は禁錮に処す

第三条 第一条第一項の目的をもってその目的たる事項の実行を扇動したる者は七年以下の懲役又は禁錮に処す

第四条 第一条第一項の目的をもって騒擾、暴行その他生命、身体又は財産に害を加えべき犯罪を扇動したる者は十年以下の懲役又は禁錮に処す

第五条 第一条第一項及び前三条の罪を犯せしむることを目的として金品その他の財産上の利益を供与し又はその申込若しくは約束をなしたる者は五年以下の懲役又は禁錮に処す。情を知りて供与を受け又はその要求若しくは約束をなしたる者は同じ

第六条 前五条の罪を犯したる者自主したるときはその刑を減軽又は免除す

第七条 本法は何人を問わず本法施行区域外において罪を犯したる者に亦これを適用す

附則
大正十二年勅令第四百三号はこれを廃す

《国務大臣若槻禮次郎君登壇》
○国務大臣(若槻禮次郎君)
 我が国におきまして、無政府主義者、共産主義者その他の者の運動が近年著しく発展を見るに至りまして、ことに露国、独逸の革命に関する過激なる情報は一部の者を刺激いたしまして、その運動を一層深刻に導きたる感があります。続いてその一部の者は外国の同志を通牒し又は海外より資金を仰ぎ、過激なる運動を計画実行せんとする者があります。運動自体も組織的かつ大規模に行われんとする所の状況にあります。

 しこうして最近各種の社会運動も漸次

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